
助成金は、国や地方自治体が特定の目的のために企業や団体に対して支給する資金です。
助成金は返済の必要がないため、企業にとって非常に有益な資金源となります。
社労士が取り扱える助成金は、雇用の促進や労働環境の改善、技能向上などを目的としており、企業が新たに人材を雇用したり、従業員のスキルアップを図る際に活用されるものとなります。
助成金制度に関する専門的な知識を持つ社労士が、最新の情報をもとに適切な助成金を提案し、 申請の手間を軽減します。
当事務所がよくご相談を受ける、代表的な3つの助成金をご紹介します。
いずれも返済不要の国の助成金です。
「自社で使えるかどうか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
パート・アルバイト・契約社員を正社員に転換した場合に受給できる、最も活用されている助成金です。
有期雇用労働者や短時間労働者などの非正規雇用の従業員を正社員へ転換した事業主に対して支給されます。
人材の確保・定着を図りながら受給できるため、中小企業に最も広く利用されている助成金です。
■支給額の目安(中小企業の場合)
・有期雇用労働者を正社員に転換:1人あたり40万円(重点支援対象者の場合は80万円)
・支給は2期に分けて行われます(転換後6か月ごとに申請)
■主な要件
・正社員転換にあたり、転換前6か月と転換後6か月の賃金を比較して3%以上増額していること
・就業規則等に正社員転換制度の規定があること
・転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請すること
■ポイント
転換の前にキャリアアップ計画の届出が必要です。
「先に正社員にしてしまった後」では申請できないため、転換をお考えの段階で早めにご相談ください。
最低賃金の引上げと設備投資を同時に行う企業を支援する助成金です。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入、POSレジ・勤怠管理システムの導入、コンサルティングの活用など)を行った場合に、その設備投資費用の一部が助成されます。
■支給額の目安
・設備投資等の費用の最大4分の3〜5分の4を助成(事業場内最低賃金の水準により助成率が異なります)
・助成上限額は、賃金の引上げ額と引上げ対象人数に応じて決まり、最大600万円
■主な要件
・事業場内最低賃金を一定額(50円・70円・90円のコース別)以上引き上げること
・引上げ後の賃金額を就業規則等に定めること
・解雇や賃金引下げ等の不交付事由がないこと
■ポイント
この助成金は「交付申請が先、賃上げ・設備投資は後」という順番が厳格に決められています。
先に賃上げや機器の購入をしてしまうと対象外となりますので、計画段階でのご相談が重要です。
毎年の最低賃金改定にあわせた賃上げをお考えの企業様には、特におすすめの制度です。
従業員の育児休業の取得と職場復帰を支援した中小企業が受給できる助成金です。
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づいて従業員に円滑に育児休業を取得させ、職場復帰させた中小企業事業主に支給されます。
「初めて社員が育休を取ることになった」という会社にこそ活用していただきたい制度です。
■支給額の目安
・育休取得時:30万円
・職場復帰時:30万円(育休取得時と同一の従業員が対象)
・育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1回限り)
※育休取得時・職場復帰時とも、1事業主あたり無期雇用労働者1名・有期雇用労働者1名の合計2名まで申請できます。
■主な要件
・育休取得・職場復帰をプランにより支援する方針を社内に周知していること
・対象従業員と面談を実施し、面談結果を記録した上で「育休復帰支援プラン」を作成すること
・プランに基づき業務の引継ぎを行い、対象従業員が連続3か月以上の育児休業を取得すること
・育児休業制度・育児短時間勤務制度を就業規則等に規定していること
・職場復帰時は、原則として原職等に復帰させ、申請日まで6か月以上継続して雇用していること
■ポイント
この助成金は、面談の実施・記録、プランの作成、業務の引継ぎなどを育児休業の開始前に済ませておく必要があります。
「社員から妊娠の報告を受けた」その時点でのご相談が、受給への近道です。
育児・介護休業法の改正対応(就業規則の整備)とあわせてサポートいたします。
助成金は、取組を実施する「前」に計画の届出や申請が必要なものがほとんどです。
また、要件や支給額は毎年度見直されるため、最新の情報に基づいた判断が欠かせません。
当事務所では、貴社の状況をお伺いした上で活用できる助成金のご提案から、計画届の作成、申請手続き、支給後の報告まで一貫してサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
※本ページの内容は令和8年度(2026年度)の制度に基づいています。助成金の要件・支給額は年度ごとに改正されるため、最新の情報は厚生労働省の公表資料または当事務所までご確認ください。